借家人賠償責任特約について

■お申し込みいただける方
この特約は、次の条件をすべて満たしている場合、新型火災共済に付加してご加入いただけます。


  • 1、借用住宅(一戸建てを含む)にお住まいで、貸主と賃貸借契約または使用貸借契約を締結している方。
  • 2、新型火災共済の「家財」にご加入の方。
  • 3、借用住宅の所有者が、第三者(ご加入者と同一生計の親族を含まない)であること。

※掛金の払込方法(月払・年払)および掛金振替口座は新型火災共済の「家財」と同一になります。
「借家人賠償責任特約」のみのお申し込みはできません。